出原測量・司法書士事務所は名古屋市緑区で【 司法書士 】【 土地家屋調査士 】【 行政書士 】 業務を行なっております。相続・遺言・測量・登記等ご相談承ります。

~絆~ブログ

2012-07-11 16:41

相続人確定 NO.1


養子縁組をする場合に、

独身で子がいない人を養子にする場合ほとんど

問題はないのですが、

既婚者で子供がいる方を養子にした場合に、


民法809条が問題になるんです。

「養子は、縁組の日から、

養子の嫡出子の身分を取得す
る。」と規定があります。

縁組の効果は当事者間でしか法定親子関係が生じないんです。

縁組前に生まれた子供と

養親との間には親族関係は発生しないんです。

また、縁組前に生まれた養子の子を、縁組後に養子が認知


したとしても、養子の子は、

養親およびその血族と血族関係にはなり


ません。生まれた時より効果が発生する。

つまり認知の遡及効です。


①養子が先に死亡し、そのあとに養親が死亡した場合、(代襲相続)


一般の血族関係であれば子の子に代襲相続権がありますが、

縁組前に生まれた子には代襲相続権はありません。

養子には子がいなかったという扱いになるんです。

縁組後に生まれた子だけに代襲相続権が認められます。

こんなものは絶対に間違えてはいけない 

専門家としての知識なんですが

                  


死亡の順番が変わった時。養親の死亡後に養子が死亡した場合は、

養子とその子は血族ですので、

養子についての相続ということで、養子の子


に相続権はあります。つまり養親の権利が養子にいき、

養子の権利がその子にいく。

養親と養子の子が直接の関係がなくてもいんです。

これも当たり前のことなんですが

①を絶対に間違えてはいけないと思い込み 

複雑な相続関係図を描いていくと

②の当たり前の考え方が 「すぱっ!!!」と

抜け落ちちゃったんですよね。

これも経験不足による修行の足りなさ。

特にお客様の前で 急いで判断をするときは 「思い込み」

は難敵です。

勉強でもそうですが ひっかけ問題を気を付けるあまり

ベーシック問題を深読みし落とすパターン 泣

といより方程式に予めひっかけ部分をあてはめて考えちゃうと

落とし穴があるんですよね~

登記申請や相続人の有無に今回は影響がありませんでしたが  

冷や汗もんでした・・・・

戸籍も全て揃っていて 

戸籍を 外すか いれるかという問題だけでしたので・・・

まあ余分な戸籍も全部つけとけばいいだろ!!!

という考えもあるんですが(出原はこの考え方)

「以前登記官に 余分な戸籍はつけんでよ~」と言われたことがあり

これがトラウマになってるんですよね~ 泣