養子縁組をする場合に、
独身で子がいない人を養子にする場合ほとんど
問題はないのですが、
既婚者で子供がいる方を養子にした場合に、
民法809条が問題になるんです。
「養子は、縁組の日から、
養子の嫡出子の身分を取得する。」と規定があります。
縁組の効果は当事者間でしか法定親子関係が生じないんです。
縁組前に生まれた子供と
養親との間には親族関係は発生しないんです。
また、縁組前に生まれた養子の子を、縁組後に養子が認知
したとしても、養子の子は、
養親およびその血族と血族関係にはなり
ません。生まれた時より効果が発生する。
つまり認知の遡及効です。
①養子が先に死亡し、そのあとに養親が死亡した場合、(代襲相続)
一般の血族関係であれば子の子に代襲相続権がありますが、
縁組前に生まれた子には代襲相続権はありません。
養子には子がいなかったという扱いになるんです。
縁組後に生まれた子だけに代襲相続権が認められます。
こんなものは絶対に間違えてはいけない
専門家としての知識なんですが
②死亡の順番が変わった時。養親の死亡後に養子が死亡した場合は、
養子とその子は血族ですので、
養子についての相続ということで、養子の子
に相続権はあります。つまり養親の権利が養子にいき、
養子の権利がその子にいく。
養親と養子の子が直接の関係がなくてもいんです。
これも当たり前のことなんですが
①を絶対に間違えてはいけないと思い込み
複雑な相続関係図を描いていくと
②の当たり前の考え方が 「すぱっ!!!」と
抜け落ちちゃったんですよね。
これも経験不足による修行の足りなさ。
特にお客様の前で 急いで判断をするときは 「思い込み」
は難敵です。
勉強でもそうですが ひっかけ問題を気を付けるあまり
ベーシック問題を深読みし落とすパターン 泣
といより方程式に予めひっかけ部分をあてはめて考えちゃうと
落とし穴があるんですよね~
登記申請や相続人の有無に今回は影響がありませんでしたが
冷や汗もんでした・・・・
戸籍も全て揃っていて
戸籍を 外すか いれるかという問題だけでしたので・・・
まあ余分な戸籍も全部つけとけばいいだろ!!!
という考えもあるんですが(出原はこの考え方)
「以前登記官に 余分な戸籍はつけんでよ~」と言われたことがあり
これがトラウマになってるんですよね~ 泣