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~絆~ブログ

2012-07-30 18:58

相続人確定NO.2 ~ あなたに1億円の相続権利があったら??~ 





相続に詳しい方でしたら

この相続関係図を見たら

汐子さんは相続人ではない!!!と一瞬思われるでしょう。

とある法務局の上層部の方も

勝ち誇ったように 

「取り下げ!!取り下げだから 戸籍も見てない!!」と電話してきました。

裏をかえせば 汐子を抜いた申請を 全国の法務局で 普通に

受付けされ 登記されてしまう可能性がある!!!という現実。

もっと言えば 相続人である方が 相続人でなくなる!!!

もし 1億の相続権があるのに 知らないばかりに 相続権が無くなったら??

知らないならそれでいいじゃん!!! それもあります 笑

今回は無事受付され 事件も無事完了いたしました!(^^)!

根拠は 旧法中の家附の継子の相続権は?? ということで

民法新法が開始した相続について 原則 新法が適用されますが

特例として 民法の応急措置法施行の際の戸主が 

婚姻 又は 養子縁組によって

他家から入ったものである場合 その家の家附の継子は 

新法施行後の相続に関しては

嫡出であると子と同一の相続権を有するというところである。 

家附の継子は1人に限りません。

平等ですからね~ 嫡出子 非嫡出子 のように 

半分になるわけではありません。

今回の事件は 私達も 冷や汗もんでした・・・

正しい権利は主張しないといけませんからね・・・

現役世代には遠い話ですけどね・・・


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