相続に詳しい方でしたら
この相続関係図を見たら
汐子さんは相続人ではない!!!と一瞬思われるでしょう。
とある法務局の上層部の方も
勝ち誇ったように
「取り下げ!!取り下げだから 戸籍も見てない!!」と電話してきました。
裏をかえせば 汐子を抜いた申請を 全国の法務局で 普通に
受付けされ 登記されてしまう可能性がある!!!という現実。
もっと言えば 相続人である方が 相続人でなくなる!!!
もし 1億の相続権があるのに 知らないばかりに 相続権が無くなったら??
知らないならそれでいいじゃん!!! それもあります 笑
今回は無事受付され 事件も無事完了いたしました!(^^)!
根拠は 旧法中の家附の継子の相続権は?? ということで
民法新法が開始した相続について 原則 新法が適用されますが
特例として 民法の応急措置法施行の際の戸主が
婚姻 又は 養子縁組によって
他家から入ったものである場合 その家の家附の継子は
新法施行後の相続に関しては
嫡出であると子と同一の相続権を有するというところである。
家附の継子は1人に限りません。
平等ですからね~ 嫡出子 非嫡出子 のように
半分になるわけではありません。
今回の事件は 私達も 冷や汗もんでした・・・
正しい権利は主張しないといけませんからね・・・
現役世代には遠い話ですけどね・・・
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