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相続人確定NO.2 ~ あなたに1億円の相続権利があったら??~ 

カテゴリ : 相続問題




相続に詳しい方でしたら

 

この相続関係図を見たら

 

汐子さんは相続人ではない!!!と一瞬思われるでしょう。

 

とある法務局の上層部の方も

 

勝ち誇ったように 

 

「取り下げ!!取り下げだから 戸籍も見てない!!」と電話してきました。

 

裏をかえせば 汐子を抜いた申請を 全国の法務局で 普通に

 

受付けされ 登記されてしまう可能性がある!!!という現実。

 

もっと言えば 相続人である方が 相続人でなくなる!!!

 

もし 1億の相続権があるのに 知らないばかりに 相続権が無くなったら??

 

知らないならそれでいいじゃん!!! それもあります 笑

 

今回は無事受付され 事件も無事完了いたしました!(^^)!

 

根拠は 旧法中の家附の継子の相続権は?? ということで

 

民法新法が開始した相続について 原則 新法が適用されますが

 

特例として 民法の応急措置法施行の際の戸主が 

婚姻 又は 養子縁組によって

 

他家から入ったものである場合 その家の家附の継子は 

新法施行後の相続に関しては

 

嫡出であると子と同一の相続権を有するというところである。 

家附の継子は1人に限りません。

 

平等ですからね~ 嫡出子 非嫡出子 のように 

半分になるわけではありません。

 

今回の事件は 私達も 冷や汗もんでした・・・

 

正しい権利は主張しないといけませんからね・・・

現役世代には遠い話ですけどね・・・


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2012-07-30 18:58:40

相続人確定 NO.1

カテゴリ : 相続問題

養子縁組をする場合に、

独身で子がいない人を養子にする場合ほとんど

 

問題はないのですが、

既婚者で子供がいる方を養子にした場合に、


民法809条が問題になるんです。

 

「養子は、縁組の日から、

養子の嫡出子の身分を取得す
る。」と規定があります。

 

縁組の効果は当事者間でしか法定親子関係が生じないんです。

 

縁組前に生まれた子供と

養親との間には親族関係は発生しないんです。

 

また、縁組前に生まれた養子の子を、縁組後に養子が認知


したとしても、養子の子は、

養親およびその血族と血族関係にはなり


ません。生まれた時より効果が発生する。

つまり認知の遡及効です。


①養子が先に死亡し、そのあとに養親が死亡した場合、(代襲相続)


一般の血族関係であれば子の子に代襲相続権がありますが、

 

縁組前に生まれた子には代襲相続権はありません。

 

養子には子がいなかったという扱いになるんです。

 

縁組後に生まれた子だけに代襲相続権が認められます。

 

こんなものは絶対に間違えてはいけない 

専門家としての知識なんですが

                  


死亡の順番が変わった時。養親の死亡後に養子が死亡した場合は、

 

養子とその子は血族ですので、

養子についての相続ということで、養子の子


に相続権はあります。つまり養親の権利が養子にいき、

養子の権利がその子にいく。

 

養親と養子の子が直接の関係がなくてもいんです。

これも当たり前のことなんですが

 

①を絶対に間違えてはいけないと思い込み 

複雑な相続関係図を描いていくと

 

②の当たり前の考え方が 「すぱっ!!!」と

抜け落ちちゃったんですよね。

 

これも経験不足による修行の足りなさ。

 

特にお客様の前で 急いで判断をするときは 「思い込み」

は難敵です。

 

勉強でもそうですが ひっかけ問題を気を付けるあまり

 

ベーシック問題を深読みし落とすパターン 泣

といより方程式に予めひっかけ部分をあてはめて考えちゃうと

落とし穴があるんですよね~

登記申請や相続人の有無に今回は影響がありませんでしたが  

冷や汗もんでした・・・・

 

戸籍も全て揃っていて 

戸籍を 外すか いれるかという問題だけでしたので・・・

 

まあ余分な戸籍も全部つけとけばいいだろ!!!

という考えもあるんですが(出原はこの考え方)

 

「以前登記官に 余分な戸籍はつけんでよ~」と言われたことがあり

 

これがトラウマになってるんですよね~ 泣

 

2012-07-11 16:41:45