前々から気になっていた先例なんですが
調査登記官は基本的に好む方が少ないような気がするもの。
今回はどうしても使わないといけない状況でして
統括登記官はOK!!!でしたので
調査登記官に渋々認めていただいて申請しちゃいました。
登記先例解説集 第361号(31巻12号78頁~79頁)
委任状日付が登記原因より前の日付であっても登記は受理される。
要するに 原因が発生する前に 委任しちゃうという
時間軸的に ??? な先例なんですが・・・
無事に登記が通るのでしょうか??
今回は海外在住の方の申請で使用したのですが
登記官によって 海外在住の方の申請の仕方が違うので困っちゃいます。
今回は特に ????? だったんですよね。
今までのやり方が NO!!!! と言われてしまいまして・・・
まあ 無事に登記がとおればOK!!ですが・・・
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